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神奈川面会交流支援団体連合会規約

名称

第1条 当会は、神奈川面会交流支援団体連合会と称する。

主たる事務所

第2条 当会は、主たる事務所を横浜市に置く。

目的

第3条 当会は、神奈川県に活動本拠地をおく面会交流支援団体及び団体に所属する者の相互の情報連携をはかり、面会交流支援の円滑化と子どもの福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業

第4条 当会は、第3条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

組織

第5条 本会は、神奈川県に活動本拠地をおく面会交流支援団体の代表者および理事会が承認する者(以下「会員」という)をもって組織する。

2 本会に次の役員を置く。

役員の選任及び任期

第6条 会長及び副会長は、会員の中から、総会の決議により選任する。
2 理事及び監事は、会長及び副会長が協議の上会員の中から、総会の決議により選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

役員の選任及び任期

第6条 会長及び副会長は、会員の中から、総会の決議により選任する。
2 理事及び監事は、会長及び副会長が協議の上会員の中から、総会の決議により選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

役員の任務

第7条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、会長より提出された案件につき審議決定する。
4 監事は、本会の会務の運営及び経理を監査する。

会議

第8条 本会の会議は次のとおりとする。
(1)総会
(2)理事会

総会

第9条 総会は会員で組織する。
2 総会は毎年1回6月に開催する。ただし、会長が開催必要であると判断した場合又は役員の半数以上から要請があった場合、臨時の総会を開くことができる。
3 総会は会長が招集し、会長が議長となる。
4 総会の会議は、会員の2分の1以上の出席で成立する。議事は過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
5 会員は、各1個の議決権を有する。
6 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)年間事業計画及び予算の承認
(2)年間事業報告及び決算の認定
(3)規約その他の規定の制定又は改廃の承認
(4)役員の選出
(5)その他会員が必要と認めた事項

理事会

第10条 理事会は会長、副会長、会長が指名した理事及び会員で組織する。
2 理事会は2か月に一度開催する。ただし、必要に応じて臨時の理事会を開くことができる。
3 理事会は会長が招集し、会長が議長となる。
4 理事会の会議は、会員の2分の1以上の出席で成立する。議事は過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
5 理事会構成員は、各1個の議決権を有する。
6 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 会員の承認
(2) 会員の除名
(3) その他本会運営に係る事項

会計年度

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

経費の負担

第12条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、事業収入、補助金、その他の収入をもってあてる。
2会費は、理事会にて決定する。

会計監査

第13条 監事は総会開催前に決算及びこれに関連する会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

除名

第14条 会員が次のいずれかに該当するに至ったとき、理事会は当該会員を除名することができる。
(1) この規約その他の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき

法令の準拠

第15条 本定款に定めのない事項は、すべて法令に従う。

附則

この規約は、令和4年5月10日から施行する